📊 景品表示法 計算ツール

プレゼントやキャンペーンの上限額を簡単に計算

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全員プレゼント(購入者全員にあげる場合)
商品を買った人、サービスを利用した人、お店に来た人など、全員に必ずあげるプレゼントです。抽選は行いません。商品の値段によってプレゼントの上限額が変わります。
📌 月額サービス(サブスク)の場合の注意点

月額制のサービスでは、基本的にその月の料金が「商品の値段」になります。

✓ 例:月額495円のレンタルサーバー

いつでも解約できる月額プランの場合

→ 「商品の値段」は495円

→ プレゼント上限は200円(495円は1,000円未満のため)

✓ 例外:年間契約が必須の場合

月額495円×12ヶ月=年額5,940円で、1年間の継続が契約の条件になっている場合

→ 「商品の値段」を5,940円として計算できる可能性があります

→ プレゼント上限は1,188円(5,940円の20%)

※ただし、実際に短期間で解約する人がいる場合は適用できません

安全な判断基準:多くのサブスクリプションサービスでは、月額料金を基準にするのが最も安全です。年額や累計で計算したい場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。

抽選プレゼント(購入者の中から抽選する場合)
商品を買った人やお店に来た人の中から、くじ引きや抽選でプレゼントを渡す場合です。1人あたりの最高額と、プレゼント全体の総額の両方に上限があります。
商店街などの共同抽選(複数のお店で共同開催)
複数のお店や会社が一緒に実施する抽選です。商店街のスタンプラリーや業界団体のキャンペーンなどが該当します。商品の値段に関係なく、1人あたり最高30万円までです。
誰でも応募できる抽選(購入不要)
商品を買わなくても、サービスを利用しなくても、誰でも応募できる抽選です。SNSのフォロー&リツイートキャンペーンやクイズ応募などが該当します。
このタイプは景品表示法の規制対象外です
商品購入などの条件がないため、原則としてプレゼント額の上限はありません。ただし、あまりに高額すぎるプレゼントは法律の趣旨に反すると判断される可能性があるため、金額設定には注意してください。

よくある質問

Q. SNSのフォロー&リツイートキャンペーンは規制対象?

A. 商品購入などの条件がない場合は「誰でも応募OK」のタイプとなり、景品表示法の規制対象外です。ただし、あまりに高額すぎる景品は問題になる可能性があります。

Q. 値引きやポイント還元は景品に含まれる?

A. 正常な商慣習の範囲内での値引きやポイント還元は景品に該当しません。ただし、自店以外でも使えるポイントや、景品との交換も選択できるポイントは景品扱いになります。

Q. 複数の商品をまとめて買った場合の計算方法は?

A. 複数の商品を購入した場合、その合計金額が「商品の値段」となります。例えば3,000円と2,000円の商品を買った場合、合計5,000円が基準です。

Q. 景品の価値はどう計算する?

A. 景品の価値は、一般消費者がそれを通常購入する際の価格(税込)で評価します。市販されている商品なら、その小売価格が基準です。

Q. 違反するとどうなる?

A. 消費者庁から措置命令を受ける可能性があり、従わない場合は罰金刑(法人の場合は最大3億円)が科されることがあります。また、企業の信用やブランドイメージにも大きな影響を与えます。

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